投稿を報告する

仮想通貨は課税対象ですか?

仮想通貨を決済に使用した場合、支払った時点で利益と損失が確定し、決済時の時価が購入価格よりも高い場合は「仮想通貨を使用することで生じた利益」とみなされ、課税対象となります。 また、 他の仮想通貨と交換した場合も同様に課税対象となります 。 例えば、1BTCが10万円の時に1BTCを10万円で購入し、後に40万円に値上がりしていた場合。 その仮想通貨を使って40万円のPCを購入したとします。

仮想通貨は事業所得ですか?

要は、仮想通貨以外の収入があり、それによって生計を立てている場合は事業所得として認められないこととなっておりました。 今回の改正においては、原則として雑所得という方針自体は変わらないものの、1年間に300万円を超える収入金額があり、かつ、暗号資産取引にかかる帳簿書類の保存がある場合は、事業所得として区分されるという部分が記載されています。 以上から、今回の改正点を要約すると、下記のようになります。 なお、暗号資産FAQには記載がないものの、実際に事業所得として認識するためには、上記の要件以外にも、税務署に開業届を提出するなどの事業所得として申請するための手続きが別途必要になるので、留意したいところです。

仮想通貨を売却した場合、所得税の確定申告は必要ですか?

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。 仮想通貨に係る税務上の取扱いについては、 「仮想通貨関係FAQ」の公表について(外部サイト) の「 別添4 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(PDF/525KB)(外部サイト) 」をご覧ください。 仮想通貨の計算書(総平均法)の内容を、「雑(その他)所得」画面で入力する方法は、以下のとおりです。 ご自身で計算した収入金額、必要経費を、上記「仮想通貨の計算書(総平均法)を使用する場合」を参考に入力します。

仮想通貨の特別控除額はいくらですか?

特別控除額は一時所得では50万円であり、また不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得でも差し引けることがありますが、仮想通貨取引・給与・年金では差し引けません。 仮想通貨取引における年間収入は売却金額とすれば、収入を得るのにかかった支出・経費は仮想通貨の購入金額であり、また取引を行うのにかかった電気代・通信費・PCスマホ代・修理費その他関連費用が必要経費として考えられます。 給与や年金に関して収入を得るのにかかった支出・経費は、年収に応じて決められた算式があり年収から自動計算できます。 仮想通貨取引での収支管理をオンラインで自動で管理したい方にはCryptactがおすすめです。 取引情報の履歴をアップロードするだけで自動で損益を計算してくれます 。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る